卒業生の皆様へ

資格登録・免許状

保育士(保母)資格と保育士登録申請について

平成15年11月28日までに東大阪大学短期大学部(旧 東大阪短期大学)で 保育士(保母)資格を取得した皆様へ

保育士の登録手続きについて

平成13年11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、平成15年11月29日に施行されました。
この法律の施行により、保育士資格の法定化が図られました。
この改正は、保育士資格が詐称され、その社会的信用が損なわれている実態に対処する必要があること、地域の子育ての中核を担う専門職として保育士の重要性が高まっていること等に対応するため、保育士資格を児童福祉施設の任用資格から名称独占資格に改め、併せて守秘義務、登録・試験に関する規定を整備したものです。
現在、保育士として業務を行っている方は、都道府県知事に登録する必要があり、都道府県知事から保育士証が交付されて初めて保育士として名乗ることができることとなります。
保育士として業務を行っていない方については、必ずしも登録をする必要性はなく、登録をしなくても、資格がなくなるわけではありません。ただし、今後保育士として業務を行う方は、事前に登録をしておく必要があります。

申請の方法等

登録先 申請時点の住所地の都道府県知事 申請先 登録先は上記の通りですが、実際の登録申請書類は、登録事務処理センターに郵送してください。

登録申請時の提出書類

  • 保育士登録申請書
  • 保育士資格証明書
  • 郵便振替払込受付証明書

また、婚姻等により氏名が保育士資格証明書と異なる方は、上記提出書類のほか、戸籍抄本又は戸籍一部事項証明書が必要となります。

社会福祉主事任用資格について

資格の性質

社会福祉主事任用資格は、「社会福祉事業法」に基づいて、福祉事務所などの福祉行政に従事する公務員に対して設定された資格です。また老人福祉施設や障がい者福祉施設などのケアスタッフや社会福祉協議会の福祉活動専門員もこの資格を取得することが望ましいとされていますので、これを準用して、福祉施設や福祉団体の職員募集の際に「福祉関連の知識がある者」との意味で条件にされることもあります。

資格取得の方法

社会福祉主事任用資格は、
(1)大学や短期大学で社会福祉関係の指定科目(下記の科目)を3科目以上履修し卒業するか、
(2)社会福祉主事の養成校(厚生大臣指定の専門学校)を卒業すれば、取得できます。
一般的には、成績証明書で確認されますので、特別な試験を受けたり、資格証明書が発行されたりするものではありません。よって、上記のいずれか条件を満たせば、社会福祉主事と名乗ることができます。

社会福祉主事任用資格における指定科目

2000年(平成12年)3月31日までに大学・短期大学を卒業した者に適用される科目
社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉事業方法論、社会調査統計、社会福祉施設経営論、社会福祉行政、公的扶助論、児童福祉論、保育理論、身体障がい者福祉論、知的障害者福祉論、老人福祉論、医療社会事業論、地域福祉論、協同組合論、法律学、経済学、心理学、社会政策、社会学、経済政策、社会保障論、教育学、刑事政策、犯罪学、倫理学、生理衛生学、公衆衛生学、精神衛生学、医学知識・看護学、栄養学
2000年(平成12年)4月1日から適用される科目
社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉援助技術論、社会調査論、社会福祉施設経営論、社会福祉行政論、社会保障論、公的扶助論、児童福祉論、家庭福祉論、身体障害者福祉論、保育理論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、老人福祉論、医療社会事業論、地域福祉論、法学、民法、行政法、経済学、社会政策、経済政策、心理学、社会学、教育学、倫理学、公衆衛生学・看護学・介護概論・栄養学・家政学

back to top