
緊急事態宣言解除後の授業について
学生の皆様へ
東大阪大学・東大阪大学短期大学部
大阪府に発令されている緊急事態宣言が6月20日で解除されます。それに伴い授業は下記の通りとします。
- 対面授業を再開します。
- 登校の際には検温をし、体調がすぐれない場合は連絡して休んでください。
- 登校する場合は引き続き、「3密回避」を意識して行動してください。
- 昼食等食事については、感染予防の観点から食べながらの会話は禁止です。
また、授業が終われば、ラウンジ等での談話はひかえ、直ちに下校してください。 - 強化クラブ(監督、コーチ等の指導の下でのクラブ活動)以外のクラブ活動は当面の間禁止です。
引き続き不要不急の外出はせず、みんなでコロナ感染を終息させる努力をしましょう。
緊急事態宣言延長に伴う授業について
学生の皆様へ
東大阪大学・東大阪大学短期大学部
緊急事態宣言が6月20日まで延長となりました。それに伴う授業について下記の通りとします。
- 引き続き遠隔授業(オンライン授業)を中心に、一部対面授業を行います。
- 対面授業については、各学科から科目等の連絡が入りますので、それに従い登校してください。(主に、実習や演習、実技等の科目を中心に、学科で指定します。その科目については対面授業とします。それ以外は引き続きオンライン授業です。)
- 登校の際には検温をし、体調がすぐれない場合は連絡して休んでください。
- 対面授業で登校する場合は引き続き、「3密回避」を意識して行動してください。
- 昼食等食事については、感染予防の観点から食べながらの会話は禁止です。また、授業が終われば、ラウンジ等での談話はひかえ、直ちに下校してください。「緊急事態宣言中であること」を意識して行動してください。
- 強化クラブ(監督、コーチ等の指導の下でのクラブ活動)以外のクラブ活動は当面の間禁止です。
- 授業以外の登校は禁止です。自宅でオンライン授業に取り組んでください。
- その他
不要不急の外出はせず、みんなでコロナ感染を終息させる努力をしましょう。
新型コロナウイルスに対するオンライン授業の延長について
学生の皆様へ
東大阪大学・東大阪大学短期大学部
学長 吉岡眞知子
大阪府に緊急事態宣言が発出されたことを受け、
5月5日(水・祝)までのオンライン授業を5月11日(火)まで延長することとします。
対面授業実施については、5月12日(水)からとしますが、今後、国及び大阪府の状況によりオンライン授業が延長する場合もありますが、その場合は大学として判断し、ホームページ、UNIVERSAL PASSPORT等で連絡しますので確認してください。
新型コロナウイルスに対するオンライン授業について
学生の皆様へ
東大阪大学・東大阪大学短期大学部
学長 吉岡眞知子
大阪府のコロナ感染が爆発的に増加しているのを受け、
大阪府から府下大学の対面授業を中止しオンライン授業に切り替える要請がありました。
それに伴い、本学も4月19日(月)から5月5日(水・祝)まで、原則オンライン授業に切り替えることとします。19日(月)からの授業の詳細については、各学科から指示がありますのでその指示に従ってください。
各学科でオンライン授業を進めていただきますが、オンライン授業に対応ができない場合は、学科長、アドバイザー・ゼミ担当教員等に相談し解決してください。オンライン授業は通常の授業と同じです。「出席」にもカウントされますので、各自自覚して担当教員の指示に従い学習してください。
対面授業実施については、5月6日(木)からとしますが、今後、国及び大阪府の状況によりオンライン授業が延長する場合もありますが、その場合は大学として判断し、ホームページ、UNIVERSAL PASSPORT等で連絡しますので確認してください。
新型コロナウィルスに対する対応について(第3報:発症から出校停止ならび解除要件)
学生の皆様へ
東大阪大学・東大阪大学短期大学部
新型コロナウイルス感染症は、「学校保健安全法」第19条規定により出校停止となります。
出校停止期間は第1項「治癒するまで」を原則とし、下記の事由により対応とします。
(1)大学への連絡と検査・受診までの流れ
発症~出校停止
① 以下のいずれかの症状がある場合
・高熱・息苦しさ・咳・呼吸困難・倦怠感・味覚異常など
・発熱や咳など風邪の症状が続く
② 濃厚接触者となる可能性がある場合
↓ いずれも電話・ e-mailで大学へ連絡する
③ 厚労省のHP又は、居住地の「帰国者・接触者相談センター」を検索して先ず相談して下さい。
医療機関での検査や受診が必要か判断を受けます。
※ 自己判断で自宅待機や医療機関を直接受診しないこと
④ 相談結果を大学へ報告します。
大学への報告
以下の「問診票」への回答をメールで送信するか、電話で連絡して下さい。
(2)出校停止ならび解除要件
出校停止となる事由 | 出校停止解除の要件 |
---|---|
A:PCR検査等が必要で「陽性」と診断された | 治癒するまで |
B:PCR検査等が必要で「陰性」と診断された | 保健所等から指示された「自宅待機」期間が終了するまで |
C:保健所等から検査・受診は必要ではないが予防措置として「自宅待機」の指示があった。自宅待機中、朝夕2回の検温等保健室の指示に従って下さい。 | 症状がなくなって2週間が経過するまで |
D:海外渡航・帰国者 | 入国時の指示に従い、2週間の自宅待機 |
※ 登校可能と認められたら、大学保健室へ連絡してから登校しましょう。
新型コロナウイルス感染症にかかる情報の公表に関する ガイドライン
東大阪大学・東大阪大学短期大学部
本学では、学生、教職員が、新型コロナウイルスにり患した際に起こりうる偏見や差別を防止し、本学関係者の安全・安心を確保するとともに、必要な情報の開示を行うため、下記の通り感染発生の情報の公表を行うこととする。
1. 公表の考え方
本学関係者に感染症が発生した場合は、次の考え方に基づき情報の公表を行うものとする。
① 本学関係者が、感染症にり患した場合、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という)に基づき、その地域を管轄する行政機関において公表されるが、感染拡大のリスクなどを総合的に勘案し、当該行政機関と連絡・調整を行ったうえで、本学において公表することがある。
② 公表に当たっては、「感染症法」及び「個人情報保護の関係法令」を遵守するとともにプライバシーの保護に十分配慮する。
③ 感染症にり患した者が出た場合、その者が、症状が出た日の2日前以降に学内に出入りしていれば原則公表し、そうでなければ公表しない。
2. 公表する内容
感染者の接触状況や感染拡大のリスクなどを総合的に判断し、その地域を管轄する行政と連絡・調整を行った上で、感染者の特定に至らない範囲で、次の情報のうち必要な情報を公表することとする。
① 感染者の情報
判明日、現在の状況等
② 感染者の行動歴等の情報
本学施設を含む利用施設等
③ 集団感染等が確認された場合には、該当する本学関係施設等
④ 本学が行う感染拡大防止対策及び今後の対応
新型コロナウイルスに対する対応について(第2報:連絡体制について)
学生の皆様へ
東大阪大学・東大阪大学短期大学部
コロナウイルスの感染が拡大しています。4月14日にお知らせした「新型コロナウイルスに対する対応について」に基づき対応し、症状が出た場合やPCR検査を受けた場合は必ず大学に連絡してください。
念のため、対応について記載します。
① 以下の症状があるときは、速やかに大学に連絡を入れるとともに、帰国者・接触者相談センター(地域厚生センター・保健所)に電話で相談の上、指示に基づき医療機関を受診してください。また、不安な場合は、近くの医療機関(かかりつけ医)にまず相談して指示を仰いでください。
・風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く。
・倦怠感(だるさ)、息苦しさ(呼吸困難)がある。
・糖尿病、心不全、呼吸器疾患等の基礎疾患があり、上記症状が2日以上ある場合。
② 一人暮らしをしている人は、判断するのが難しいと思われる場合、大学保健センターに電話で相談してください。
③ PCR検査を受けた場合、受けたことを大学に報告してください。また、その結果も報告してください。
以上、必ず状況を大学に連絡してください。
新型コロナウイルス感染増加について(注意)
学生の皆様へ
東大阪大学・東大阪大学短期大学部
新型コロナウイルス感染が増加しております。特に20代、30代の人の感染者が増えています。学生の皆様は、今一度、気を引き締め「新しい生活様式」を意識して生活してほしいと思います。5月29日に示した「新型コロナウイルス感染症対応マニュアル」を読み、それに従った生活を心がけてください。
特に、学内での生活は、お互いが気を付け合い健康で安全に学習できるよう努めてください。また、学外での行動も「3密を回避」「新しい生活様式」を意識して学生としての自覚のもと行動し、健康で規則正しい生活を送るようにしてください。
大学では、対面授業が始まり順調に学習を進めている中、あと1か月ほどで前期授業も終えることができるようになってきました。一人ひとりの自覚のもと、気を引き締めて行動するようにしましょう。
【2次推薦】「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の申請受付について
学生の皆様へ
【2次推薦】「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の申請受付について
学生支援部
学生支援緊急給付金事業(「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』令和2年5月19日閣議決定)について、2次推薦の申請受付を開始します。申請を希望される学生は以下のリンク先にある「申請の手引き(学生・生徒用)」(以下、手引き)で要件等を確認の上、申請をしてください。
なお、前回の6月10日締め切りでお知らせした1次推薦で対象になり、給付金を受け取っている学生は今回申請できません。
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)
1. 支給金額
住民税非課税世帯の学生・・・20万円
それ以外の学生・・・10万円
2. 対象学生の要件
以下の要件の内、日本人学生は①~⑤と⑥留学生は①~⑤と⑦を満たすこと。
詳細は「対象学生の要件(詳細)(PDF)」や手引きの5ページと7ページを参照してください。
① 家庭から多額の仕送りを受けていない
② 原則として自宅外で生活している
③ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
④ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
⑤ コロナ感染症の影響でアルバイト収入が大幅に減少(前月比の50%以上減少)している
⑥ 日本学生支援機構の奨学金制度(貸与・給付)について以下の条件のうちいずれかを満たす
・高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第I区分の受給者
・新制度の第II区分、第III区分の受給者で、第1種奨学金を限度額まで利用している者又は利用を予定している者
・新制度に申し込みをしている者又は利用を予定している者で、第1種奨学金を限度額まで利用している者又は利用を予定している者
・世帯所得が新制度の対象外であって、第1種奨学金を限度額まで利用している者又は利用を予定している者
・要件を満たさないため新制度又は第1種奨学金を利用できないが、民間等を含め申請可能な支援制度を利用している者又は利用予定の者
⑦ 留学生については新型コロナウィルス感染拡大に伴い経済的困窮している事に加え、以下の条件の要件をすべて満たす
・学業成績が優秀な者であること(前年度の成績評価係数が2.30以上)
・入学月から各月すべてにおいて出席率が8割以上であること
・仕送りが平均月額90,000円以下であること(入学金・授業料等は含まない)
・在日している扶養者の年収が500万円未満であること
3. 申請書類
① 【様式1】学生支援緊急給付金申請書(Word書類)
② 【様式2】学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書(Word書類)
③ 支給要件を満たす事を証明する書類
※ ①と②は様式をダウンロードして利用してください。
※ ③の証明する書類は手引きの7ページを参照してください。
また、やむを得ない理由により③が提出困難な場合は、その旨を①の申請書内にある「3.申し送り事項」へ記入してください。
4. 申請方法
2次推薦は用紙による申請のみ受付けます。LINEやメールによる受付は行っていません。
申請書類のダウンロードが出来ない場合は、本学事務室(8号館2階)へ申請書類を取りに来てください。申請書類の必要事項に記入し、証明する書類と共に本学事務室へ提出してください。
5. 申請期間
2020年7月8日(水)~7月15日(水)
6. 本制度の流れ
本制度は大学ごとに推薦枠が定められており、提出いただいた書類にて要件を満たしているか確認をして推薦します。その後、日本学生支援機構で確認をしたのち、給付金が支給されます。なお、口座振り込みを持って支給決定の通知の代わりとなります。
【変更】文部科学省による「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の受付期間について
学生の皆様へ
文部科学省による「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の受付期間について
学生支援部
※申請受付は終了しました。
昨日から募集をしている『学生支援緊急給付金』ですが、申請期間を以下のように変更いたします。ご注意ください。
変更後:2020年6月3日(水)~6月10日(水)